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「ジャーナリスト」08年7月号から。
拙速な「有害サイト」規制 国民の情報アクセス権どうなる 福冨忠和(専修大学ネットワーク情報学部教授) インターネット上の有害サイトを規制する法律が参議院で6月11日、賛成233票対反対1票という圧倒的多数で可決され、成立した。 同様の規制はすでに一部の地方条例として施行されていた。しかし、18歳未満の青少年に限るとはいえ、言論・表現の自由に関わる情報アクセスの権利が、間接的ながら、国によって規制される初めての法律だといえる。 また、この法律は「インターネット上の有害サイト」とあるので誤解されやすいが、現在、青少年によるネットへのアクセスの多くは携帯電話が使われる。新法でも、特定サイトへの青少年の閲覧を制限するフィルタリングサービスの提供を、携帯電話会社に義務づけており、実質的な携帯電話規制法の色彩が強い。 「有害サイト規制法」の骨子は以下のようになっている。 ①青少年の健全な成長を著しく阻害するものを有害サイトと定義 ②総理大臣と閣僚が基本計画を作成 ③携帯電話会社に18歳未満の青少年にフィルタリングサービスの提供を義務づける ④パソコンメーカーに出荷時にフィルタリングソフトの組み込みを義務づける ⑤サーバー管理者に青少年の有害情報閲覧への防止義務を課す 民主の「修正」 もちろん、情報の有害・無害を国が判断するのであれば、極めて大きな問題だが、自殺を誘発する、著しく性欲を刺激する、極めて残酷、などを例示し、具体的な「有害性」の基準は、民間に委ねるとした。 もともと教育再生会議や、自民党内の政務調査会内閣部会、青少年特別委員会、総務部会、経済産業部会などがそれぞれネット規制の法制化を議論していた。その過程で高市早苗・前少子化担当相を中心に党青少年特別委員会が情報の有害性を国が直接定義・審査する規制法を立案、これに対して総務部会や経済産業部会が国の関与を最小限とする方針を打ち出し原案を作成。可決された法律は、これに民主党の修正を加えた形で作られている。 原案では、「有害」の具体的な基準は国が直接作成することになっていたが、民主党の反対で民間の第三者機関に委ねる形になった。 しかし、唯一反対票を投じた川田龍平参院議員は、基本計画は総理大臣と閣僚によって作られるので、「直接」が「間接」になったにすぎないと言う(週刊朝日7月4日号)。 不透明な基準 一見、穏健な方法と考えられがちなフィルタリングにも問題は残る。 フィルタリングの方法には、「良いサイト」のみにアクセス可能とするホワイトリスト方式と、「悪いサイト」へのアクセスを制限するブラックリスト方式がある。ブラックリスト方式の場合、一体どのサイトへのアクセスを制限しているか利用者に明示しない。 90年代に米国で通信品位法が可決されたときに、「品位が無い」とされるダーティワード(汚い言葉)へのアクセスを禁止したプロバイダーが、乳ガン患者のコミュニティを削除して問題になったことがある。 フィルタリングの方法によっては同様の事態が起こる(通信品位法はその後、米国最高裁の違憲判決で廃案となった)。 フィルタリングの基準に関する透明性がなければ、国民の情報アクセスの権利は確保できないだろう。 なにより法律に先立つ政府・自民党周辺の規制論調は、自殺サイトなどが問題視されたここ1、2年の間のことだ。憲法に関わる規制法を、国民の議論を喚起することもなく、これほど拙速に決めたことには、民主主義の将来に関わる重大な懸念が残るといわざるを得ない。
by ywatari4
| 2008-07-30 08:35
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