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機関紙「ジャーナリスト」2011年3月号から転載します。
コンピュータ監視法の制定を許すな ウィルス被害を防ぐというが 言論表現を規制 通信の秘密奪われる恐れ 政府は3月11日、「ウィルス作成罪」を柱とするコンピュータ監視法案を閣議決定し、今国会で成立させようとしている。「ウィルス作成罪」は短時間で拡散するウィルスの被害を未然に防止しようというものだが、それがウィルスかどうか解らないプログラムの作成段階で処罰するわけだ。 それには捜査当局が日常的にインターネットの監視をすることが不可欠で、かつ、恣意的に処罰することになる。これは法律に違反することを話し合っただけで、実行しなくても処罰しようと言う「共謀罪」と同じく、言論・表現行為を規制する違憲の法案だ。 さらに、差し押さえようとするコンピュータに、対象となっている電子データが無い場合でも、そのコンピュータに繋がるすべてのパソコン、サーバーからデータを複写し、差し押さえることを可能にしている。これは差し押さえの物と場所を明示する令状が必要する憲法35条に明らかに違反し、有体物を対象とする現行刑事訴訟法の規定にも反する。 また、捜査当局がプロバイダーなどに通信履歴を60日間保全するよう要請できるとした。通信履歴は通信内容以外のデータで相手のアドレス、送信日時などが含まれる。通信履歴だけで対象者の交際範囲、趣味、信条、思想などを把握できるから、憲法が保障する通信の秘密、思想信条の自由という重要な人権を抑圧することになるだろう。 この法案は、サイバー犯罪条約批准のための国内関連法の整備を理由に、共謀罪新設法案などとともに「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」として2004年に上程されていた。しかし、共謀罪に対する世論の強い反対の前にいずれも廃案となったものだ。ところが法務官僚は、反対の強い共謀罪を分離し、ウィルスの被害を恐れる人心を楯に弱体の菅政権につけいってコンピュータ監視法の制定を画策、さらには盗聴法の適用拡大、共謀罪の成立を狙っていると思われる。 コンピュータ監視法は、通信の秘密を侵害し、インターネットによる市民の自由な言論・表現活動から思想・信条にいたるまで行政の監視下に置こうとするものだ。民主主義社会を支える市民の自由を私たちが守れるかどうかが問われている。 石下直子(盗聴法=組織的犯罪対策法=に反対する市民連絡会) 私たちはコンピュータ監視法の制定に反対する声明を発し、団体・個人の賛同を募っています。ご協力ください。http://www.anti-tochoho.org/
by ywatari4
| 2011-06-09 15:28
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