|
カテゴリ
以前の記事
2025年 05月 2024年 11月 2024年 08月 2024年 07月 2024年 01月 2023年 12月 2023年 09月 2023年 06月 2023年 03月 2022年 11月 2022年 09月 2022年 04月 2022年 01月 2021年 11月 2021年 10月 2021年 09月 2021年 06月 2020年 09月 2020年 01月 2019年 09月 2019年 08月 2019年 06月 2019年 05月 2019年 04月 2019年 03月 2019年 02月 2019年 01月 2018年 12月 2018年 11月 2018年 10月 2018年 09月 2018年 08月 2018年 07月 2018年 06月 2018年 05月 2018年 04月 2018年 03月 2018年 01月 2017年 12月 2017年 11月 2017年 10月 2017年 09月 2017年 08月 2017年 07月 2017年 06月 2017年 05月 2017年 04月 2017年 03月 2016年 10月 2016年 09月 2016年 08月 2016年 06月 2016年 05月 2016年 04月 2015年 12月 2015年 07月 2015年 06月 2015年 05月 2015年 04月 2015年 03月 2014年 12月 2014年 11月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 02月 2014年 01月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2013年 02月 2013年 01月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 10月 2012年 09月 2012年 08月 2012年 07月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 10月 2011年 09月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 07月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 01月 お気に入りブログ
メモ帳
最新のトラックバック
ライフログ
検索
タグ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
自由法曹団のチラシから。
労働者派遣法を抜本改正し、 派遣労働者保護法をつくろう! 政府は、08年7月28日公表の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告」をベースに労働政策審議会の意見をまとめ、今秋の臨時国会に労働者派遣法改正案を提出しようとしています。しかし、研究会報告は、派遣法を抜本改正し、労働者保護法にするうえでは不十分な点を多数含んでいます。いま、「私たちの派遣法抜本改正要求」を持って、国会議員要請を強めることが重要です。 労働者派遣法抜本改正を要請する10・8国会議員要請行動 と き 2008年10月8日(水) 午後1時~5時 (午後0時30分から入れます) と こ ろ 衆議院第一議員会館 第一会議室 内 容 (1) 1:00~3:00pm 院内集会 ① 全労連、東京地評からの連帯あいさつ ② 各政党からのあいさつ ③ 学習・討論・経験交流 (2) 3:00~4:00pm 国会議員要請 (3) 4:00~5:00pm 総括集会 ※ 衆議院解散になった場合も、院内集会を中心に国会議員要請行動を行います。 状況により、時間がずれることがあります。 自由法曹団 東京都文京区小石川2-3-28 DIKマンション小石川201号 電話 03-3814-3971 FAX 03-3814-2623 裏面に改正要求 働くルールを確立し、ワーキングプアをなくそう! ☆☆☆☆☆ 私たちの派遣法抜本改正要求 ☆☆☆☆☆ ① 労働者派遣は「臨時的・一時的なもの」 ☆ ☆ ☆ 「労働者派遣は『臨時的・一時的なものであり、常用雇用代替にしてはならない』との原則」を明記し、派遣受入期間の上限は、専門業務、一般業務とも、1年に限定することが重要です。労働者派遣は、強制労働と中間搾取等の温床になりがちですので、労働者の権利を守るためには、上記の原則と制限が必要です。 ② 日雇派遣と登録型派遣の禁止 ☆ ☆ ☆ 日雇派遣は、労働者を物扱いし、切り捨て自由にするものであり、全面的に禁止すべきです。日雇労働の需給調整は、ハローワークの職業紹介機能を強化して対応すべきです。登録型派遣は、本来全面的に禁止すべきですが、仮に認めるとしても、ソフトウェア開発、機械設計、通訳等、労働条件上不利益が及ぶ危険の少ない業務に限定すべきです。 ③ 一般業務の派遣は常用型に限定、製造業務の派遣はただちに禁止 ☆ ☆ ☆ 非専門26業務である一般業務の派遣は、労働者の側に交渉力がなく、労働条件は劣悪になりがちです。本来禁止すべきですが、仮に過渡的に認めるとしても、常用型に限定すべきです。製造業務の派遣が解禁された2004年から、製造派遣での労働災害が急増しています。製造業務への派遣はただちに禁止すべきです。 ④ 賃金、福利厚生等の労働条件の均等待遇 ☆ ☆ ☆ 派遣労働者の多くは、派遣先の同様もしくは類似の業務に従事する労働者の賃金の2分の1~3分の1の賃金しか得ておらず、年収200万円程度以下です。ドイツやフランス等のEU諸国では、賃金等の労働条件について、派遣労働者を派遣先の同様もしくは類似の労働者と均等待遇しています。日本でも均等待遇原則を実現すれば、派遣労働者の賃金等の労働条件は飛躍的に向上します。 ⑤ 派遣元が取得するマージン率の上限規制 ☆ ☆ ☆ 2006年度の平均で、派遣先から派遣元に支払われる派遣料金は、常用型と登録型の両方を行う一般労働者派遣事業の場合、1日1万5577円、ところが実際に労働者に支払われる賃金は1日1万0571円です。派遣元の取得するマージン率は32.1%にもなります。派遣労働者の低賃金を是正するため、マージン率の上限規制が是非とも必要です。 ⑥ 事前面接の禁止、紹介予定派遣の廃止 ☆ ☆ ☆ 派遣先による事前面接等の派遣労働者の特定行為は、派遣先による労働者の差別・選別を許す行為であり、厳格に禁止されるべきです。派遣労働者は、紹介予定派遣の期間中、採用される保障もなく、極めて不安定な身分におかれ、事実上各種の権利行使や組合加入が制限されます。紹介予定派遣圏は廃止し、通常の雇用契約(試用期間付も可能)で採用すべきです。 ⑦ 違法派遣があった場合「派遣先との雇用契約が成立したとみなす」 ☆ ☆ ☆ 無許可・無届派遣、期間制限違反、偽装請負等の違法派遣があった場合、「派遣先における同様もしくは類似の業務に従事する労働者と同様の雇用契約が成立したとみなす」べきです。「派遣先に雇用契約申込義務を生じさせる」方法では、行政が勧告しても、派遣先が雇用契約を申し込まなければ雇用契約は成立しません。これでは派遣労働者は救済されません。
by ywatari4
| 2008-10-03 12:22
| 動向、お知らせ
|
ファン申請 |
||